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【複式簿記への道1】確定申告とは?【個人事業主の青色申告】

確定申告書と電卓とペン
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私は個人事業主としてこれまで簡易簿記(青色申告10万円控除)で確定申告してきました。

エクセルと手書きによる簡単な帳簿づけでしたが、65万円の控除を得るべく会計ソフトを導入して複式簿記に挑戦することにしました。

そこで「複式簿記への道」と題したシリーズを勝手に開始。

今回は「そもそも確定申告とはなんぞや」について簡単に解説します。

初心者同志のご参考になれば幸いです。

小石健と申します。YouTubeチャンネルはこちら

目次

複式簿記への道

今回の内容についてはYouTubeに動画もアップしているので、よければこちらもご覧ください。

なぜ確定申告の期限を過ぎたばかりの今、こんな話をするのかというと、来年の申告期限ギリギリに始めても間違いなくパニックになるので、今から1年がかりで取り組むということです。

慎重すぎるかもしれませんが、私の知能とやる気を考えると、それくらいの猶予がないと間に合いません。

来年の申告のことを考えると今から憂鬱ですが、頑張っていきたいと思います。

確定申告とは?

「確定申告」と書かれた紙

以下、対象は個人事業主で、業種は私もやっているUber Eats の配達を前提に述べます。

まず「確定申告」とは、自分が支払う所得税の金額を計算して申告する作業のことです。

「還付」といって、事前に払い過ぎた税金が返ってくる場合もありますが、Uber Eats の配達しかしていないのであればこれは関係ないかと思います。

とにかく、自分の納める税金を計算するということです。

これは自分で売り上げや経費を帳簿につけて計算する必要があります。

「昨年の私の収入はこれだけで、支払う税金はこれだけになります」という内容を記した確定申告書などを税務署に提出して所得税を支払うという流れです。

その後に住民税、場合によっては事業税・消費税を納めます。

これを申告納税制度といいます。

確定した税金を申告するということで、確定申告というようです。

納税は国民の義務ですが、そのやり方は義務教育では一切教えてくれないという非情な制度です。

節税とは?

人形と紙幣と硬貨

その所得税額を決めるのが課税所得です。

課税所得を導き出すには、まずその年の1年間の収入(売上)を計算します。

そこから経費、さらに控除を引きます。

「控除」とは、経費同様に収入から諸々の金額を引くことができる特典のことです。

式にすると以下になります。

収入(売上)-経費-控除=課税所得

この課税所得にかかるのが、その人が支払う所得税ということになります。

よく耳にする「節税」というのは、要するにいかにして課税所得を低くおさえるかということです。

課税所得を減らせば減らすほど税金が安くなるからです。

そのためには経費と控除をいかに大きくするか、というのがキモになります。

そしてこの控除に大きく関わるのが、今回のテーマである「複式簿記」です。

ここでようやく本題にたどり着くことができました。

確定申告の方法

お金と帳簿

確定申告を行うには2つの方法があります。

白色申告青色申告です。

さらに青色申告には以下の2種類があり、それぞれには前述した控除の特典があります。

  • 簡単な帳簿の「簡易簿記」で申告すると10万円の控除
  • 複雑な帳簿の「複式簿記」で申告すると最大65万円の控除

簡易簿記と私が目指す複式簿記の控除額の差は最大55万円。

それだけ課税所得を低くおさえることがきるため節税効果は大きい、ということです。

税務署としては正確な帳簿による申告をしてくれた方が分かりやすいのでしょうが、納税者にとって複雑な帳簿づけは大変です。

「そのかわり税金を安くしてあげるよ」ということのようです。

白色申告にはこういった青色申告特有の控除はありません(基礎控除などは引くことができます)。

青色申告するのに必要な書類

青色申告をするには、「開業届」とともに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

これで個人事業主として青色申告することができるようになります。

たとえば、サラリーマンが副業でUber Eats の配達をした場合は「雑所得」として白色申告するのが原則のようですが、専業の配達パートナーは「事業所得」で青色申告して控除の特典を受けることができます。

青色申告にはその他にも色々なメリットがあります。

専業でも白色申告できますが、それではメリットがないので青色申告した方がいいかと思います。

というのも、平成26年から白色申告でも簡単な帳簿づけが義務化され、青色申告(簡易簿記)とやることは同じになったからです。

そのため個人事業主にとって、白色申告はメリットがないというか、やる意味がありません。

最低でも10万円を控除できる簡易簿記で青色申告した方がお得です。

開業届と青色申告承認申請書の提出の仕方は、ネットで検索すればいくらでも情報が出てきます。

それらを参考にすれば誰でもできるはずです。調べるのに1日、提出するのに1日で済みます。

拍子抜けするほど簡単です。

書類は郵送でも可能ですが、見学がてら税務署に提出しに行くのも面白いかもしれません。

ただし、青色申告承認申請書には提出期限があります。

その年の3月15日まで、もしくは開業してから2か月以内です。

開業届を出せば、その日から「フリーランス」を名乗ることができます。

たとえば、ちょっと前までは無職だったUber Eats の配達パートナーでも、

フリーで外資系企業の請負業務をしています。

と、合コンや婚活パーティーで自己紹介することができるようになります。

といっても、「ホラッチョ川上」みたいな変なあだ名を付けられるとは思いますが。

会計ソフト導入

パソコンの前でクレジットカードを持つ女性

私が複式簿記に挑戦するのは、要するに税金を安くしたいからです。

前述のように簡易簿記から複式簿記にすることで、10万円から65万円も課税所得を減らすことができるからです。

複式簿記は難しそうで長いことためらってきましたが、今は会計ソフトを使えば素人でも可能のようです。

会計ソフトなら、帳簿で仕分けさえすれば複雑な税金の計算は自動で行ってくれるからです。

というか、すでに私は契約してソフトにログインできるようになっています。

まだ未設定で実際に使ってはいませんが、次回は会計ソフトについて、その特徴やメリットなどをお伝えしたいと思います。

\ 使用ソフトを見る /

やよいの青色申告 オンライン

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