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ステマ規制を零細ブロガー兼YouTuberが調べてみた【対策】

霧の中の池に浮かぶ小舟
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令和5年(2023年)10月1日よりステマが規制されます。

私のようにブログやYouTubeの動画にアフィリエイト広告を載せている場合は、広告であることの旨を表示しなければなりません。

そこで今回は忘備録も兼ねて、私なりに調べたステマ規制の内容と対策についてお伝えします。

小石健と申します。YouTubeチャンネルはこちら

目次

ステマとは?

コーンをかぶってスマホを使う男

よく聞く「ステマ」とは「ステルスマーケティング」の略で、「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと」(消費者庁)です。

たとえば、インフルエンサーと呼ばれる人がある商品を私的に推していたと思ったら実は企業案件だった、という場合です。

「ステルス(stealth)」=「隠密」ですね。

そのようなステマに消費者が惑わされないようにするための施策が今回の消費者庁の規制です。

ステマは景品表示法違反になる

冒頭で述べたように、消費者庁のサイトによると「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」とのことです。

「景品表示法」とは「不当景品類及び不当表示防止法」の略で、以下を目的とした法律です。

この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

不当景品類及び不当表示防止法 第一条

「消費者の自主的な選択」を阻害する「不当な表示」に改めてステマも加わったということのようです。

上記のページによると、規制されるのは「広告であって、一般消費者が広告であることを分からないもの」とのことで、以下の注意書きがあります。

  • 広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
  • インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。

広告には企業案件も含まれ、媒体はネットやSNSの他あらゆるメディアが対象となるようです。

なお、対象とならないのは「個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるもの」とのこと。

どうやらYouTubeの動画に流れる広告は対象外のようです。

また、規制の対象者は「商品・サービスを供給する事業者(広告主)」のみとなります。

「企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者」は規制の対象外とのことです。

アフィリエイターも例外ではない

鏡の前で自分を指さす男

「規制されるのが広告主なら我々ブロガーやYouTuberは関係ない」と思われるかもしれません。

しかし、景品表示法に基づいた「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(内閣府告示)というものがあります。

私もすべては読んでいませんが、やたらと「アフィリエイト」に触れられていて少し怖い。

規制の主な狙いはアフィリエイター?

事業者(ASP)はアフィリエイターをちゃんと管理しろ、みたいなことが書き連ねられています。

(前略)アフィリエイトサイトにおける表示において、当該事業者とアフィリエイターとの関係性を理解できるような表示を行うよう、アフィリエイターに求めるなどの対応を行うこと。

前掲指針

また、規制を守らないアフィリエイターの収益は停止して提携解除せよ、といった記述も見られます。

アフィリエイトプログラムを利用した広告において、表示等の作成を委ねるアフィリエイター等が事業者との契約内容に違反して、不当表示等を生じさせた場合、事業者は、あらかじめ契約において取り決めた債務不履行の場合に採ることとされている措置(例えば、成果報酬の支払いの停止、支払った成果報酬を返還させる、提携契約の解除等)を迅速かつ確実に行うこと。

前掲指針

法律の罰則はないかもしれませんが、ステマ規制を無視しているとASPからなんらかの制裁を受ける可能性はあるようです。

一例をあげると、A8.netではお知らせのページにてこの指針に従った広告表記の対応を要請していて、応じない場合は「提携解除や成果報酬のキャンセルとなる場合」があるとのことです。

またA8.netでは広告表記の実施が利用規約にて義務づけらました(A8.netメディア会員利用規約改定のお知らせ)。

ともかく、アフィリエイト広告を利用しているのであれば、私のような零細ブロガーやYouTuberもステマ規制に従わなければならないようです。

望ましい広告表示の例

どのように広告の表記をしたらいいのかは、上記の指針にて記載されています。

「アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることの明示に関する望ましい」文言や表示位置が図示されています。

下図はその一例です。

広告であることが分かる表記の好例
クリックで拡大

また、上記のA8.netのお知らせのページにも同様の表示例が記載されています。

詳細はそれらに譲りますが、要点としては以下となるようです。

  • 冒頭に
  • 大きく
  • 分かりやすく表記する

次回はブログの具体的な対策として、WordPressテーマ「SWELL」での表記の方法をお伝えします。

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