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原付で出くわすと焦る道路標識を見に行った話【アドレス125】

原付の道路標識
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原付二種スクーターのアドレス125を購入してまもなく、後学として見慣れない道路標識を見に行ったことがあります。

今回はそのときの模様と標識についてお伝えします。

初心者ライダーのご参考になれば幸いです。

小石健と申します。YouTubeチャンネルはこちら

目次

自動車専用道路と車両通行止め

今回の内容についてはYouTubeに動画もアップしているので、よければこちらもご覧ください。

これらの標識は自動車学校の学科では教わっても、実技で実際に見ることはないかと思います。

それでは見に行こう、ということで愛知県某所を走らせました。

まず、ここは一瞬でこの情報量。初見ですべて正確に確認できる人はいるのでしょうか。

自動車専用の標識のある道路

要は「この先は高速道路(名二環)だから原付は進入できません」ということで、「自動車専用」の標識があります。

自動車専用道路の標識

この青い標識です。

自動車専用の標識

これは高速道路と自動車専用道路を指定する標識で、その名のとおりその先は自動車しか通行できません。

高速道路と自動車専用道路は歩行者・軽車両・125cc以下の小型自動二輪車・ミニカー・原動機付自転車は通行できません。

私のアドレス125は走れません。

その上の注意事項には「歩行者・自転車・軽車両・125cc以下の車は通行できません」と書いてあります。

さらにその下には車両通行止めの標識もあります。

車両通行止めの標識

補助標識には「小特・原付・軽車両・自二(125cc以下)」と書いてあります。

小型特殊自動車・原付・軽車両・125cc以下の自動二輪車は通行することができない、ということです。

下図は同じ場所の別アングルです。

自動車専用道路

矢印の先が自動車専用道路となっています。

その左の国道をしばらく走らせると、今度は高速道路への入口が見えました。

高速道路の入口

ここの標識も似たような、というかほとんど同じ内容です。

ごちゃごちゃしていて免許取りたての人は戸惑うかもしれませんが、自動車専用の標識を見た時点で原付と125cc以下の小型自動二輪車は進めないと判断できます。

Webサイトで二輪車通行規制区間を調べる

日本二輪車普及安全協会のWebサイトでは二輪車通行規制区間が分かります。

ここから各地域の該当の地図を見ることができます。

愛知県長久手市のGoogleストリートビュー

このようにGoogleマップを開いてストリートビューにて予習可能です。

例えばこの場所ではさきほどお伝えしたの車両通行止めの標識で原付と軽車両が規制されています。

原付の通行止めの標識

こういったサイトを活用して走行予定の道を下調べすれば、安全にツーリングを楽しめることができるかと思います。

ここではさきほどのように125cc以下は規制されていないため、私のアドレス125(原付二種)は走行可能です。

道路交通法と道路運送車両法の分類

「原付」がダメなら原付二種もダメなのでは?

と思われるかもしれませんが、交通規制を司る道路交通法ではバイクは以下のように規定されています。

  • 50cc以下=原動機付自転車(原付)
  • 50cc超~400cc以下=普通自動二輪車
  • 400cc超=大型自動二輪車

なのでこの法律上では、私のアドレス125(厳密には124ccらしい)は原付ではなく普通自動二輪車ということになります。

ちなみに私の取得した免許の種類は普通自動二輪車の小型自動二輪車限定です(おまけにAT限定)。

原付以外だと最下層のバイク免許です。

それはともかく、繰り返しますが、前掲の「原付・軽車両」と書かれた車両通行止めの標識では、125ccの原付二種は通行することができます。

じゃあ「原付二種」っていう呼び方はなんなの?

という疑問があるかと思いますが、原付二種とは車両の検査や登録等を司る道路運送車両法による名称です。

  • 50㏄以下=第一種原動機付自転車(原付一種)
  • 50cc超~125㏄以下=第二種原動機付自転車(原付二種)
  • 125cc超~250㏄以下=二輪の軽自動車
  • 250cc超=二輪の小型自動車

2つの法律のせいでややこしいのですが、要するに原付二種は道路交通法上では普通自動二輪車となるため「原付」の規制を受けることはないということです。

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

次の場所は日本二輪車普及安全協会のサイトにて見つけました。

二輪自動車通行止めの標識のある道路

この標識。

二輪自動車通行止めの標識を見上げる

「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」です。

二輪自動車通行止めの標識

補助標識はないので、排気量関係なくすべての二輪自動車および原付は通行することができません。

この通行規制路線は「無名道路(野並第2人道橋)」で、規制区間は「名古屋市天白区野並二丁目328番地先~名古屋市天白区野並三丁目290番地先」とのことです。

ここ以外にもすぐ近くに「無名道路(野並人道橋)」というもうひとつの規制区間があります。

ですが、どちらもストリートビューで確認してもどこからどこまで規制されているのか私にはよく分かりません。

そもそもなぜここが規制されているのか不明です。

実際に現場を見ても何の変哲もない道で、他の自動車は普通に走っていました。この規制を知っている地元住民はどれくらいいるのでしょうか。

日本二輪車普及安全協会によると、「これらは、一部のライダーによる騒音問題や無謀な運転による事故発生等の理由で、規制が実施されたものと考えられます」とのことで「古くからの規制のために現在の交通実態からかけ離れていると思われる規制もある」そうです。

疑問の声も多数あるようで、「通行規制区間に対するライダーの声を収集し、警察庁、都道府県警察へ情報提供」もしているようです。

私は普段走る道ではないので支障はありませんが、こういったよく分からない規制のある所は近づかないのがよさそうです。

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